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医療費控除における「生計を一にする」とは

 医療費控除における「生計を一にする」とは

 住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入又は増改築等(以下、「新築等」といいます。)をし、平成20年12月31日までに居住の用に供した場合で一定の要件に該当するときは、その新築等のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するという制度です。

 控除期間が10年と15年があります。

 個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡した場合に、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、 その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができます。

  個人の所得税においては、ある所得に損失がある場合には、他の黒字の所得を損益を通算することができます。

年齢65歳以上の方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方でも、同程度の状態にあると認められる場合は、福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により、障害者控除の申請が可能です。

 居住者は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)及び外国で生じた所得(国外所得) について、日本で課税されますが、その場合外国でも課税された時には、 日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
この国際的な二重課税を調整する制度が、外国税額控除です。

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平野由紀子税理士事務所

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