外国税額控除額は、その年に納付することとなる外国所得税の額と、次の算式によって計算した額(以下「控除限度額」といいます。)のうち、いずれか少ない金額をいいます。 その計算された金額を、その年分の所得税の額から控除することができます。

(注1)
「その年分の所得税の額」とは、
配当控除や住宅借入金等特別控除等の税額控除、及び災害減免法による減免税額を適用した後の額をいいます。
(注2) 「その年分の国外所得総額」とは、
その年において生じた国内源泉所得以外の課税対象となる総所得金額、分離長期譲渡所得の金額、分離短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額、及び山林所得金額の合計額をいいます。
(注3) 「その年分の所得総額」とは、
純損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の各種繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前のその年分の総所得金額(総合長期譲渡所得及び一時所得の金額は2分の1後の金額)、分離長期(短期)譲渡所得の金額(特別控除前の金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額、及び山林所得金額の合計額をいい、その合計額がその年分の国外所得総額に満たない場合には、その年分の国外所得総額に相当する金額をいいます。
(注4) 外国所得税は、
外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課税されるもの及びそれらに準ずるものが対象になりますが、次のようなものは、対象にはなりません。
イ 税を納付する人が、納付後、任意にその税額の還付を請求することができるもの
ロ 税を納付する人が、納付が猶予される期間を任意に定めることができるもの
ハ 資本等取引の部分に対して課されるもの
ニ 加算税や延滞税などの附帯税に相当するもの
ホ 金融取引における仕組み取引などの通常行われる取引とは認められない不自然な取引に基因して生じた所得に対して課されたもの
へ その年以前の非居住者期間に生じた所得に対するもの
(20071105)
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平野由紀子税理士事務所
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