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「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)

  国税庁は、平成23年12月26日付で「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の
 一部改正について(法令解釈通達)を発遣し、平成24年1月12日に公表しました。
  その主な内容は、次のとおり、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除関係が中心に
 なっており、これらの事項については、今後、同通達に則って処理することになります。
 
 

 
 1.青色申告特別控除関係(措置法25条の2関係)
 (1)65万円の青色申告特別控除(25の2−4)(改正後)
    措置法第25条の2第3項及び第5項の規定による青色申告特別控除は、確定申告書に記
   載されている不動産所得の金額又は事業所得の金額が、修正申告又は更正(再更正を含む。)
   により異動することとなったため当該確定申告書に記載されている青色申告特別控除額にも
   異動が生ずることとなった場合には、その異動後の控除額によりこれらの所得の金額を計算
   することに留意する。
 
 2.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措置法41条関係)
 (1)住宅借入金等の金額の合計額等が家屋等の取得の対価の額等を超える場合(41−
   23)(改正後)
    措置法令第26条第5項又は第21項の規定は、住宅借入金等の金額の合計額が同条第5
   項に規定する住宅の取得等に係る対価の額若しくは費用の額を超える場合又は長期優良住宅
   借入金等の金額の合計額が同条第21項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る対価の
   額を超える場合に適用されるのであるが、次に掲げる場合には、その合計額のうちそれぞれ
   次に定める金額(同条第5項又は第21項に規定する補助金等の交付を受ける場合又は住宅
   取得等資金の贈与を受けた場合には当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除し
   た金額)に達するまでの部分の金額が当該住宅借入金等の金額の合計額又は当該長期優良住
   宅借入金等の金額の合計額となることに留意する。
   (以下略)
 (2)補助金等(41−26の2)(新設)
    措置法第41条第6項並びに措置法令第26条第5項及び第21項に規定する補助金等
   (以下41−26の4までにおいて「補助金等」という。)は、次によるものとする。
   イ 国又は地方公共団体から直接交付される補助金等のほか、国又は地方公共団体から補助
    金等の交付事務の委託を受けた法人を通じて交付されるものも含まれる。
   ロ 補助金等は、補助金又は給付金等の名称にかかわらず、住宅の取得等と相当の因果関係
    のあるものをいうものとする。この場合、住宅借入金等又は長期優良住宅借入金等の利子
    の支払に充てるために交付されるいわゆる利子補給金はこれに該当しない。
   (注) ①補助金等には、金銭で交付されるもののほか、金銭以外の物又は権利その他経済的
       な利益をもって交付されるものも含まれる。
      ②補助金等は、法第42条若しくは第43条に規定する国庫補助金等に該当するか否
       かを問わないこと又はこれらの規定を適用するか否かを問わないことに留意する。
      ③41−24、41−25又は41−26により家屋の取得対価の額等に含まれるも
       のの取得等に関し交付される補助金又は給付金等も補助金等に該当する。
 (3)補助金等の見込控除(41−26の3)(新設)
    補助金等の交付を受ける場合において、当該交付を受ける額が措置法第41条の規定の適
   用を受ける確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該交付を受ける額の
   見込額に基づいて同条の規定を適用する。この場合において、後日、当該交付を受ける額の
   確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、遡及して当該控除の額を訂正するもの
   とする。
 (4)家屋及び土地等について補助金等の交付を受ける場合(41−26の4)(新設)
    補助金等が、家屋の新築等又は敷地の取得に関し交付を受けるものがある場合の家屋の取
   得対価の額又は敷地の取得対価の額から控除されるべき補助金等の額に相当する額は、次に
   よるものとする。
   イ 家屋の新築等に関し交付を受ける補助金等の額に相当する部分の額は、次の算式により
    計算した額に相当する部分とする。
 
     当該家屋の新築等   当該家屋の新築等   当該家屋の取得対価の額
     に関し専ら交付を + 又は敷地の取得に × ───────────
     受ける補助金等の   関し交付を受ける   当該家屋の取得対価の額
     額          補助金等の額     及び当該敷地の取得対価
                           の額
 
   ロ 敷地の取得に関し交付を受ける補助金等の額に相当する部分の額は、次の算式により計
    算した額に相当する部分とする。
 
     当該敷地の取得に   当該家屋の新築等   当該敷地の取得対価の額
     関し専ら交付を受 + 又は敷地の取得に × ───────────
     ける補助金等の額   関し交付を受ける   当該家屋の取得対価の額
                補助金等の額     及び当該敷地の取得対価
                           の額
 
   (注) 当該家屋が措置法令第26条第1項第2号に規定する区分所有に係るもので、家屋及
     びその敷地の居住の用に供する部分の割合が同じで、かつ、41−23(2)に掲げる
     新築等及び敷地の取得の両方に係る住宅借入金等又は長期優良住宅借入金等を有する場
     合には、当該家屋等の取得対価の額等の合計額から、交付を受ける当該補助金等の額の
     合計額を控除する。
 
 3.特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る
  特例(41条の3の2関係)
 (1)増改築等住宅借入金等の金額の合計額が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える
   場合(41の3の2−2)(改正後)
    措置法令第26条の4第2項の規定は、措置法第41条の3の2第1項又は第4項に規定
   する増改築等住宅借入金等(以下41の3の2関係において「増改築等住宅借入金等」とい
   う。)の金額が措置法令第26条の4第2項に規定する住宅の増改築等(以下この項において
   「住宅の増改築等」という。)に要した費用の額(以下41条の3の2関係において「住宅
   の増改築等に要した費用の額」という。)を超える場合に適用されるのであるが、次に掲げ
   る場合には、その合計額のうちそれぞれ次に定める金額(同条第2項に規定する補助金等の
   交付を受ける場合には当該補助金等の額を控除した金額)に達するまでの部分の金額が当該
   増改築等住宅借入金等の金額となることに留意する。
   (以下略)
 (2)地方公共団体からの補助金等(41の3の2−4)(廃止)
 (3)補助金の見込控除(41の3の2−5)(廃止)
 
 4.認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除
  (41条の18の2関係)
 (1)認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用(41の18
   の2−1)(新設)
    措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(以下この項
   において「特定非営利活動法人に関する寄附金」という。)については、同項の規定の適用
   を受け、又は受けないことを選択することができるが、同項の規定の適用を受ける場合には、
   その年中に支出した特定非営利活動法人に関する寄附金の全額について同項の規定を適用し
   なければならないことに留意する。
 (2)その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義(41の18の2−2)
   (新設)
    措置法第41条の18の2第2項に規定する「その年分の所得税の額の100分の25に
   相当する金額」の意義については、41の18−2の取扱いを準用する。
 
 5.公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除(41条の18の3関係)
 (1)公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用(41の18の3−
   1)
(新設)
    措置法第41条の18の3第1項に規定する税額控除対象寄附金(以下この項において
   「税額控除対象寄附金」という。)については、同項の規定の適用を受け、又は受けないこ
   とを選択することができるが、同項の規定の適用を受ける場合には、その年中に支出した税
   額控除対象寄附金の全額について同項の規定を適用しなければならないことに留意する。
 (2)その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義(41の18の3−2)
   (新設)
    措置法第41条の18の3第1項に規定する「その年分の所得税の額の100分の25に
   相当する金額」の意義については、41の18−2の取扱いを準用する。
 
 6.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除(41条の19の2関係)
 (1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用(41の19
   の2−3)(新設)
    措置法第41条の19の2の規定の適用に当たっては、41−26の2及び41−26の
   3の取扱いを準用する。
 
 7.認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(41条の19の4関係)
 (1)税額控除等の順序(41の19の4−4)(新設)
    税額控除等は、次に掲げる順序により行うものとする。
   ① 措置法第25条第1項の規定による肉用牛の売却による農業所得の免税
   ② 法第92条の規定による配当控除
   ③ 措置法第10条の規定による試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(同法第10
    条の2に規定する特例を含む。)
   ④ 措置法第10条の2の2の規定によるエネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合
    の所得税額の特別控除
   ⑤ 措置法第10条の2の3の規定によるエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場
    合の所得税額の特別控除
   ⑥ 措置法第10条の3の規定による中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別
    控除
   ⑦ 措置法第10条の4の規定による事業基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特
    別控除
   ⑧ 措置法第10条の5の規定による沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場
    合の所得税額の特別控除
   ⑨ 措置法第41条の規定による住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(同法第
    41条の3の2の規定による特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額
    の特別控除の控除額に係る特例を含む。)
   ⑩ 措置法第41条の18の3の規定による公益社団法人等に寄附した場合の所得税額の特
    別控除
   ⑪ 措置法第41条の18の2の規定による認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の所
    得税額の特別控除
   ⑫ 措置法第41条の18第2項の規定による政治活動に関する寄附をした場合の所得税額
    の特別控除
   ⑬ 措置法第41条の19の2の規定による既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特
    別控除
   ⑭ 措置法第41条の19の3の規定による既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所
    得税額の特別控除
   ⑮ 措置法第41条の19の4の規定による認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税
    額の特別控除
   ⑯ 措置法第41条の19の5の規定による電子証明書を有する個人の電子情報処理組織に
    よる申告に係る所得税額の特別控除
   ⑰ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定による所得税の
    額の軽減又は免除
   ⑱ 法第95条の規定による外国税額控除
 
 8.電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除
  (41条の19の5関係)
 (1)当該金額に係る情報として送信された金額(41の19の5−1)(廃止)
 (2)税額控除等の順序(41の19の5−2)(廃止)
 
 9.その他(経過的取扱い)
 (1)改正前の措置法等の適用がある場合
    改正法令(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税
   法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)、経済社会の構造の変化に対応した税
   制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)、租税
   特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)及び租税特別措置法
   施行規則等の一部を改正する省令(平成23年財務省令第35号))による改正前の措置法、
   措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措
   置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達
   による改正前の「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の取扱いの例による。
    また、法令解釈通達による改正後の25の2−4の取扱い及び41の19の5−1を削る
   取扱いは、平成23年分の所得税から適用し、平成22年分以前の所得税については、なお
   従前の例による。
 

◎ これらの詳細につきましては、平成23年12月26日付課個2−35ほか「租税特別措置
法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
(国税庁ホームペー
ジ>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る
所得税の取扱いについて 一部改正通達)でご確認ください。

                                          以上

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