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  使用者(労働者を雇っている企業)側が、やむを得ない理由で労働者を解雇する際、30日以上前から解雇の予告していなかった場合に生じる、支払わなけらばならない手当(賃金)のこと。

解雇予告手当の支払い例

  • 即時(当日)に解雇…平均賃金の30日分
  • 15日前に解雇予告…平均賃金の15日分
  • 29日前に解雇予告…平均賃金の1日分
  • 30日前に解雇予告…なし

「労働基準法第二十条(解雇の予告)」によると、使用者が労働者を解雇しようとしている場合、最低でも30日以上前に解雇の予告をし、予告しない場合には、平均賃金の30日分以上を支払わなければならないとされている。

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
引用:労働基準法「第二章労働契約・第二十条(解雇の予告)」より

これらは、突然の解雇により生活が困難とならないよう労働者を保護する目的として施行された法律で、使用者側には解雇予告及び解雇予告手当の支払いが義務付けとなっている。ただし、

  • 天災事変その他やむを得ない事由
    (地震や火災、洪水といった自然災害から生じる不可抗力的な事由など)
  • 労働者の責に帰すべき事由
    (企業秘密の漏洩、備品の横領、経歴詐称といった悪質な服務違反など)

などの事由について労働基準監督署長の認定を受けた場合と、下記に該当する労働者は解雇予告義務の適用外となり、手当の支払いは不要となる。

  • 日々雇い入れられる者…いわゆる「日雇い労働者」
    一ヶ月を超えて引き続き使用されている者は除く
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者…いわゆる「短期間労働者」
    所定の期間を超えて引き続き使用される者は除く
  • 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者…いわゆる「季節労働者」
    所定の期間を超えて引き続き使用される者は除く
  • 試用期間中の者
    14日を超えて引き続き使用される者は除く

  なお、上記に該当しない場合、アルバイトやパートといった非正社員でも解雇予告手当の請求が可能である。

  よって、不当な解雇、または即時解雇を告げられたにも関わらず解雇予告手当が支給されない場合は、内容証明での請求や労働基準監督署への申告も考えていいだろう。

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