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使用者(労働者を雇っている企業)側が、やむを得ない理由で労働者を解雇する際、30日以上前から解雇の予告していなかった場合に生じる、支払わなけらばならない手当(賃金)のこと。
解雇予告手当の支払い例
「労働基準法第二十条(解雇の予告)」によると、使用者が労働者を解雇しようとしている場合、最低でも30日以上前に解雇の予告をし、予告しない場合には、平均賃金の30日分以上を支払わなければならないとされている。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。引用:労働基準法「第二章労働契約・第二十条(解雇の予告)」より
これらは、突然の解雇により生活が困難とならないよう労働者を保護する目的として施行された法律で、使用者側には解雇予告及び解雇予告手当の支払いが義務付けとなっている。ただし、
などの事由について労働基準監督署長の認定を受けた場合と、下記に該当する労働者は解雇予告義務の適用外となり、手当の支払いは不要となる。
なお、上記に該当しない場合、アルバイトやパートといった非正社員でも解雇予告手当の請求が可能である。
よって、不当な解雇、または即時解雇を告げられたにも関わらず解雇予告手当が支給されない場合は、内容証明での請求や労働基準監督署への申告も考えていいだろう。
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