役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。
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役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。
法人が納付する租税公課は、企業会計上は一般に費用として経理されます。
しかし法人税法では、一定の租税公課について、「別段の定め」を設け、損金に算入しないこととしています。
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