同族会社の役員に係る支出については、税務上注意を要します。
(1)社長の子供の結婚披露宴の費用
結婚式は、個人的行事であると考えられています。従いまして、社長の子供が、例え後継者であったとしても、会社の役員であったとしても、多くの取引先が出席したとしても、その費用を法人が負担した場合には、その個人(子供)に対する給与(賞与)として扱われることになると思われます。(裁決事例集No1 P30S45.12.17裁決)
しかし、社内の慶弔規定による結婚祝い金の支給であり、その金額が社会通念上相当であると認められる場合には、福利厚生費とすることも認められましょう。
(2009.10.29)