歯科治療における医療費控除
医療費控除の対象になるもの
●インプラントの費用
●自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
●虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
●入れ歯の費用
●発育段階にある子どもの歯並びの矯正
●歯科ローンにより支払った治療費
●幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
●薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
医療費控除の対象にならないもの
●歯を白くするためのホワイトニング治療
●歯科ローンの金利、手数料など
●自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
〒983-0835 仙台市宮城野区大梶3-20-711
平野由紀子税理士事務所