従業員は、その私有車について会社から借上料を受領した場合は、その収入金額は従業員は雑所得となります。またその私有車の駐車場代金を会社が負担した場合には、原則給与とされ、源泉所得税を徴収しなければなりません。
国税庁より、「私有車制度に基づき使用人に支払われる対価の取扱い」(平成8年7月5日)により、下記の様に取扱いが明らかにされています。
(1)借上料は社員の雑所得
会社が使用人(社員)に支払う当該使用人の所有する自家用車(私有車)の借上料につい ては、その妥当性などについて個別判断せざるを得ないものと考えられる。
当該借上料は、使用人(社員)にとって資産の賃貸による対価であることから、賃貸料と して相当と認められるものについては、使用人の雑所得の総収入金額に算入すべきこととなる。
(2)駐車場代を払えば給与とみなす 私有車の駐車場代については、私有車を使用者(会社)に賃貸するか否かにかかわらず所有者である使用人自身が負担すべきものであることから、当該費用を使用者が負担している場合には、使用者業務へのいかんにかかわらず給与所得として課税する。
なお、マイカー借り上げに当たっては、
1)「借上車両規定」等を作成する
2) 借上は許可制にする
3) 自動車任意保険加入を条件とする
4) 運転報告書などを提出させる
5) 安全運転を徹底させる 等の管理体制を整えることも必要でしょう。
平野由紀子税理士事務所
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