医療費控除における「生計を一にする」とは
医療費控除における「生計を一にする」とは
私は,青色申告者です。妻を青色事業専従者として,事業を営んでいます。次のような場合の医療費はどのように扱われますか?
(1) 妻が病気により入院したため,その入院費を私が支払いました。この場合,私と妻のどちらの医療費控除の対象となりますか。
(2) 同居していないが,生活費を送金している母親の医療費を私が支払った場合は,どのような取扱いとなるか。
(3) 先月,娘が結婚しました。結婚前は同居していました。私が支払っていた結婚前の娘の医療費は,どのように扱われるか。
(結論) |
(1)妻のために支払った入院費は,事業主であるあなたの医療費控除の対象となる。
(2)同居していない母親のために支払った医療費は,医療費控除の対象となる。
(3)結婚前の娘の医療費については,あなたと生計を一にしていた時に支払われた医療費であるので,医療費控除の対象となる。
解説 |
■ 医療費控除の対象
医療費控除は,自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適
用することとされている(法73)。この場合の「配偶者その他の親族」の範囲について,「親族」とは6親等内
の血族及び3親等内の姻族の範囲とされているが(民法725),所得金額の制限や事業専従者でないこと
等の要件は設けられていない。よって,青色事業専従者である妻のために支払った入院費は,事業主であ
るあなたの医療費控除の対象となる。
また,「生計を一にする」とは,必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのではなく,次のような場合
とされている(基通2−47)。
① 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が,勤務,修学等の余暇には当該他の親族のもと
で起居を共にすることを常例としている場合
② これらの親族間において,常に生活費,学資金,療養費等の送金が行われている場合
例えば,母親の年収が少額で,子供からの仕送りで生活しているというようであれば,その子供と母親と
は「生計を一にしている」こととなり,子供が母親のために負担した医療費は,医療費控除の対象となる。
このことから,同居していなくても母親が子供の仕送りによって生計を営んでいる場合には,この母親の
医療費を負担した場合,その医療費は医療費控除の対象となる。
なお,医療費控除の適用を受けるに当たり,「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」に当てはま
るかどうかの判定時期は,医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況
によることとされている(基通73―1)。
したがって,娘の結婚前に,父親が娘のために支払った医療費の支払時期は,生計を一にしている時
期であると考えられるため,当該医療費は,控除の対象となる。
〒983-0835 仙台市宮城野区大梶3-20-711
平野由紀子税理士事務所