1 制度の概要
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
2 特例を受けるための適用要件
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売却したこと。 (なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却する必要があります。)
(2) 売った年の前年及び前々年に、この特例又は居住用財産の買換えや居住用財産の交換の特例若しくは、居住用財産の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 売却した家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(4) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること。
(5) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件のすべてに該当すること。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(6) 売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な関係がないこと。 特別な関係には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
3 適用除外
この特例は、次のような家屋には適用されません。
(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
4 適用を受けるための手続
(1)この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。 (2) また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
①譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
②居住用財産を売却した日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売却をした居住用財産の所在地を管轄する市区町村から交付を受けたものです。
(所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、
措通31の3−2、 31の3−14〜15、35−2、35−5)
(2009.2.5)
平野由紀子税理士事務所
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