新しく不動産貸付けを始めたときは、次のような届出書や申請書を提出する必要があります。
〒980-0801仙台市青葉区木町通2丁目6-53-201
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新しく不動産貸付けを始めたときは、次のような届出書や申請書を提出する必要があります。
1 不動産所得とは
不動産所得とは、次のものの貸付けによる所得をいいます。
1 事業的規模の判定
不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断することになっています。
不動産所得の収入金額は、賃貸借の契約などによってその年の1月1日から12月31日までの間に 収入すべき金額として確定した家賃、地代、賃貸料などの金額です。それらの収入計上時期は次のとおりです。
建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は時の経過等によってその価値が減っていきますが、このような資産を減価償却資産といいます。
価値の減少しない土地や骨とう品などは減価償却資産ではありません。
減価償却資産に対して資本的支出した場合、その資本的支出は減価償却の方法により各年分の必要経費に算入します。
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