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 1 事業的規模の判定

不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断することになっています。
 

不動産所得の収入金額は、賃貸借の契約などによってその年の1月1日から12月31日までの間に 収入すべき金額として確定した家賃、地代、賃貸料などの金額です。それらの収入計上時期は次のとおりです。

 建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は時の経過等によってその価値が減っていきますが、このような資産を減価償却資産といいます。

 価値の減少しない土地や骨とう品などは減価償却資産ではありません。

 資産に係る修繕費で通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。
 しかし、一般に資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする支出は、所得税法上、資本的支出とされ、修繕費として扱うことが出来ません。

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宮城県仙台市にある相続、不動産、資産運用に強い女性税理士事務所です。法人、個人のパソコン会計(ASP方式)のご支援、創業支援も行って居ります。社会福祉法人、財団・社団、NPO法人、医療法人等非営利法人もお任せ下さい。

平野由紀子税理士事務所

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