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 1 事業的規模の判定

不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断することになっています。
 

ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかに該当する場合には、原則として事業的規模と判断されます。

(1) 貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。

(2) 独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。

 

2 所得計算上の相違点

 事業的規模の場合の不動産所得と、それ以外の不動産所得の計算上の主な相違点は下記の通りです。

(1) 固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の不動産貸付けの場合は、全額必要経費となります。
   それ以外の不動産貸付けの場合は、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費とされます。

(2) 賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の不動産貸付けの場合は回収不能となった年分の必要経費となります。
   それ以外の不動産貸付けの場合は、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとなります。

(所法26、51、64、所基通26−9)

 

(2007.11.16)

 

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