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不動産所得の収入金額は、賃貸借の契約などによってその年の1月1日から12月31日までの間に 収入すべき金額として確定した家賃、地代、賃貸料などの金額です。それらの収入計上時期は次のとおりです。

 1 地代・家賃、共益費など

(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日

(2) 支払日が定められていない場合実際に支払を受けた日。ただし、請求があったときに支払うべきと定められているものは、請求の日

 2 上記以外のもの

  家屋又は土地を賃貸することにより受け取る権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。
 このほか、名義書換料、承諾料、頭金などの 名目で受け取るものについても同様です。


 また、敷金や保証金で、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した都度収入に計上する必要があります。

(所法36、所基通36−5〜7)

 

(2007.11.16)

 

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