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 資産に係る修繕費で通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。
 しかし、一般に資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする支出は、所得税法上、資本的支出とされ、修繕費として扱うことが出来ません。

(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額

(2) 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額

(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

 これらの資本的支出とされた金額は、減価償却の方法により各年分の必要経費になります。

 しかし、次に挙げる支出については、必要経費に入れることができます。

(1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、20万円未満のとき。

(2) 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額がある場合で、その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、60万円未満のとき。

 

 (2007.11.23)

 

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