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 新しく不動産貸付けを始めたときは、次のような届出書や申請書を提出する必要があります。

(1) 「個人事業の開廃業等届出書」  事業的規模の不動産貸付けを開始するときは、開業の日から1か月以内に提出します。

 

(2) 「所得税の青色申告承認申請書」

 開業と同時に青色申告をしようとする場合は、開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に「青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。

 なお、
不動産貸付を事業的規模で営んでいる人が、その貸付業に従事する親族のうち一定の人に給料を支払うこととした場合には、青色申告の申請と併せて「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出します。

(3) 「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
 減価償却資産の償却方法を選定するために、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです。この届出をしない場合は償却方法は一般的には定額法となります。
 
 なお、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法のみの適用となり、定率法を選択することはできません。
 また、相続、遺贈又は贈与による取得も同様に扱うことになっています。

(4)「消費税の課税事業者選択届出書」(任意)

 新たに不動産貸付を開始する者若しくは、消費税の免税事業者が、建物等を取得し多額に消費税を支払った場合で、還付を受けたい時は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となることができます。

 提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)です。

 

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