歯科治療における医療費控除

医療費控除の対象になるもの

 ●インプラントの費用

 ●自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)

 ●虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費

 ●入れ歯の費用

 ●発育段階にある子どもの歯並びの矯正

 ●歯科ローンにより支払った治療費

 ●幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費

 ●薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

 

 

医療費控除の対象にならないもの

 

 ●歯を白くするためのホワイトニング治療

 ●歯科ローンの金利、手数料など

 ●自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

〒983-0835 仙台市宮城野区大梶3-20-711

平野由紀子税理士事務所

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