取得した減価償却資産で取得価額が20万円未満のものは、一括償却資産の取得価額の合計額を原則として3年間で損金経理した金額を損金の額に算入することが出来ます。(令133の2)

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日は除く)

宮城県仙台市にある相続、不動産、資産運用に強い女性税理士事務所です。法人、個人のパソコン会計(ASP方式)のご支援、創業支援も行って居ります。社会福祉法人、財団・社団、NPO法人、医療法人等非営利法人もお任せ下さい。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る