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 請負には、建設請負のように(1)物の引渡しを必要とするものと、運送や技術指導のように(2)物の引渡しを必要としないで、役務の提供だけで完了するものがあります。

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 固定資産の譲渡による収益の計上基準は、商品・製品等と同様に引渡の日とされています。

 ただし、土地、建物等不動産の場合には、引渡の事実関係が外見上明かでないことが多いことから、弾力的に取り扱うこととされています。

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