Q

 当社は、立ち退き費用を当社が負担するという契約で、不法居住者がいる家屋を購入しました。購入後、裁判により、不法居住者を立ち退かせることができましたが、裁判費用20万円及び弁護士費用150万円を支出しました。この裁判費用等は、その建物の取得価額に算入しなければなりませんか。

A

 不法居住者がいることを前提として建物を取得(売買価額もこれらの条件を考慮して決定されるのが通例と思います。)したものと判断できますので、裁判費用等は、建物の取得価額に算入する ことになります。

  なお、
裁判費用等であっても、例えば、売掛代金の取立てのための費用のように、資産の取得に直接関係のないものについては、その支出の都度、損金として処理することとなります。

(法令54、法基通7−3−5、7−3−7)

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