個人住民税について、給与天引される場合とされない場合があります。

個人住民税の徴収方法

 特別徴収とは個人住民税を給与からの天引きで納める方法と特別徴収と呼びます。これに対し、個人で納付する法を普通徴収といいます。  原則として給与所得者は特別徴収によることとなっていますが、パート・アルバイト・契約社員等に対しては特別徴収を行わない事業所もあります。

特別徴収の場合の個人住民税の納め方

 特別徴収の場合、年税額を12回分にわけ、6月から翌年5月の給与からの天引きにより住民税を納めます。途中で退職するなどして特別徴収ができなくなった場合は、未納付分を普通徴収により納めます。  また、新しく就職した方は、普通徴収から特別徴収に切り替えることもできます。切替の手続きは事業所が行います。但し、納期が過ぎた分を切り替えることはできません。 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日は除く)

宮城県仙台市にある相続、不動産、資産運用に強い女性税理士事務所です。法人、個人のパソコン会計(ASP方式)のご支援、創業支援も行って居ります。社会福祉法人、財団・社団、NPO法人、医療法人等非営利法人もお任せ下さい。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る