【回答要旨】

 介護保険制度における居宅介護サービス及び施設介護サービスについては、これらのサービスを提供する介護サービス事業者がいわゆるNPO法人か否かに関わらず、原則として、消費税は非課税となります。

(注)

1. 介護サービスとして行われるサービス等であっても、要介護者の求めに応じて提供される特別な食事や特別な居室等の料金は、非課税範囲から除かれます(これらの料金は介護保険の給付対象からも除かれています)。

2. NPO法人とは、特定非営利活動促進法の規定に基づいて設立される特定非営利活動法人のことであり、同法において、消費税法の適用に関しては法別表第三に掲げる法人とみなすこととされています。

【関係法令通達】

 消費税法別表第一第7号イ

注記
 平成19年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

 

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