● 過誤納となった理由等
(1)書損等
収入印紙をちょう付したり納付印を押した課税文書の用紙が、用紙の書損、損傷、汚染などにより使用する見込みがなくなった場合
(2)納付額超過 収入印紙をちょう付したり納付印を押すことにより納付した印紙税の額が、印紙税法に規定する正しい税額を超える場合
(3)課否判定誤り
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙をちょう付したり納付印を押した場合
(4)二重納付 印紙税法第9条から第12条に規定する納付等の特例を受けた課税文書について、その特例方法以外の方法により相当金額の印紙税を納付した場合
(5)税印の取りやめ等
税印による納付の特例を受けるため、印紙税を納付したが、税印の押なつの請求をしなかった又は請求を行ったが棄却された場合
(6)被交付文書への押なつ
印紙税納付計器の設置者が被交付文書に対する納付印押なつの承認を受けていないにもかかわらず、交付を受けた課税文書に納付印を押した場合
(7)納付計器の廃止等
印紙税納付計器による納付の特例を受けるため、印紙税を納付したが、印紙税納付計器の設置の廃止等により当該納付計器を使用しなくなった場合
[根拠] 印紙税法第14条第1項、第2項、印紙税法施行令第14条第1項、第4項
(2008.2.21)
平野由紀子税理士事務所
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