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 建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は時の経過等によってその価値が減っていきますが、このような資産を減価償却資産といいます。

 価値の減少しない土地や骨とう品などは減価償却資産ではありません。

この減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費にならず、その資産の使用可能期間にわたり分割して必要経費となるべきものです。

 この使用可能期間に相当するものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。

 減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

 

(注)

1
 使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、
その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。

2
 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、
 一定の要件のもとでその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

3
 一定の青色申告書を提出する方が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、
 一定の要件に該当する場合には、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できます。

4 
 取得価額の判定に際し、消費税を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。
 すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。
 免税事業者の経理方式は税込経理になります。  

 

(2007.11.16)

 

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