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この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、
相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならない
とする最高裁判所の判決がありました。

   そこで、このような年金に係る税務上の取扱いを改めることとしました。  これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付となります

対象となる方

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 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)を受給している方が、今回の取扱いの変更の対象となります。
 具体的には、
次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。

  • 死亡保険金を年金形式で受給している方
  • 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
  • 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方

※ 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に係る年金受給権は、相続税法上、相続税や贈与税の課税対象となっています。
 なお、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も今回の取扱いの変更の対象となります。

※ 生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等でこうした年金が取り扱われています。

取扱いの変更

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受給する保険年金について、次のように取扱いを変更します。
変更前 各年の保険年金の所得金額(年金収入額−支払保険料)の全額に所得税を課税
変更後 各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額 (課税部分の年金収入額−課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税

必要な手続き

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 取扱いの変更の対象となる方には、所得税が還付になるため税務署でのお手続きが必要になる方や、所得税は還付となりませんが住民税や国民健康保険税などが減額となるため市区町村でのお手続きが必要になる方などがいらっしゃいます。
 必要となるお手続きを「
必要なお手続き判定表(PDF/113KB)」でご確認ください。

※ 所得税が還付にならない方、住民税や国民健康保険税なども減額にならない方もいらっしゃいます。

所得税の還付の手続きに必要な書類

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 所得税の還付の手続きとその際に必要な書類は、次のとおりです。

 ①確定申告をしている年分のお手続き≪更正の請求

  • 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)
  • 更正の請求をする年分の確定申告書の控 ※ 確定申告書の控をお持ちでない方は、所轄の税務署にお問い合わせください。
  • 印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの

所得税の還付の手続きの期限

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更正の請求は、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内(注)に行っていただく必要があります。  また、確定申告(還付申告)は、申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日(平成17年分は原則として平成22年12月末日)までに行っていただく必要があります。

(注) 更正の請求に基づき減額更正できる期間は、原則として申告書を提出された日から5年間となります。このため、平成17年分について、早い方は平成22年12月末が期限となりますので、ご注意ください。

(2010.12.01)

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