法人市民税は,市内に事務所等又は寮等がある法人等に課税される市税で,事務所等又は寮等があれば課税される「均等割」と国税の法人税の額に応じて課税される「法人税割」とからなります。
納税方法は,納税通知書を受け取って納税する制度ではなく,自ら税額を計算し確定申告等を行って納税する申告納付の制度をとっています。
● 概 要
納税義務者 | 市内に事務所等がある法人 等 | |
税額の計算・税率 | 資本金等の額と従業者数に応じて 5万円〜300万円 | 課税標準となる法人税額×14.5%又は12.3% 等 |
申告納付期限 | 確定申告の場合,原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 |
● 納税義務者
法人市民税は,次の区分に応じて納税義務があります。
納税義務者の区分 | 納めるべき税 | |
均等割 | 法人税割 | |
(1) 区内に事務所等がある法人 | ○ | ○ |
(2) 区内に事務所等はないが,寮等がある法人 | ○ | × |
(3) 区内に事務所等や寮等がある公益法人等 | ○ | × |
(4) (1)(3)のうち法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課されるもの(受託法人としての納税義務) | × | ○ |
(5) 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で,区内に事務所等があるもの(受託法人としての納税義務) | × | ○ |
凡例:○・・・納税義務がある ×・・・納税義務はない
- 「事務所等」とは,自己の所有に属するものであると否とを問わず,事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって,そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。
- 「寮等」とは,宿泊所,クラブ,保養所,集会所その他これらに類するもので,法人の従業員の宿泊,慰安,娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
- 「収益事業」とは,販売業,製造業その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で,継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
- 「法人課税信託」とは信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。当該受託者については,各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとにそれぞれ別の者とみなされ,信託資産等の帰属者としては,受託法人と,固有資産等の帰属者としては固有法人と呼び分けられます。
● 申告納付期限
法人市民税の主な申告納付期限は,次のとおりです。(種類も期限も国税の法人税とほぼ同じです。)
確定申告,清算事業年度予納申告 | 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 |
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
清算確定申告 | 残余財産の確定した日の翌日から1ヶ月以内 |
公共法人等の均等割申告 | 毎年4月30日 |
(2009/11/20)
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平野由紀子税理士事務所
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