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平成21年3月21日に「所得税法等の一部を改正する法律」が成立し、新しい事業承継税制がスタートすることになりました。
Ⅰ 非上場株式等についての)相続税の納税猶予の特例
後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株
式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継
者が納付すべき相続税のうら、その株式等(一定の部分に限ります○)に係る課税価格の
80%に対応する相続税の納税が猶予されます○
なお、この特例は、平成20年10月1田以降の相続等に係る相続税について遡及して適
用されます。
Ⅱ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例
後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等
を実見族(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、
その後継者が納付すべき贈与税のうら、その株式等(一定の部分に限ります。)に対応す
る贈与税の全額の納税が猶予されます。
なお、この特例は、平成21年4月1日以降の贈与に係る贈与税について適用されます。
(注) 「非上場株式等」とは、中小企業者である非上場会社の株式又は出資をいいます。
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平野由紀子税理士事務所
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