消費税法においては、国・地方公共団体、公共法人、公益法人等も納税義務者であり、また人格のない社団等も。法人とみなされ納税義務者となります。
しかし、国又は地方公共団体については、法令に基づき設けられる会計単位により予算、決算事務が行われていることを踏まえ、それぞれの会計を一の法人=納税義務者とみなして消費税法が適用されます。
○納税義務の免除及び課税事業者の選択
国、地方公共団体、公共・公益法人等においても基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合には、消費税の納税義務が免除されますが、選択により課税事業者となることができます。 例えば、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の下水道事業特別会計が設備投資を行った場合などには、、あらかじめ課税事業者になることを選択し、申告をして消費税の還付を受けることができます。
課税事業者を選択しないと消費税の還付を受けることができないので、あらかじめ課税事業者になることを選択しておく必要があります。
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平野由紀子税理士事務所
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