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 商品・製品等の収益の計上時期について、法人税法では、その商品等の「引渡しがあった日」に収益に計上することとしているます。

 その「引渡しの日」がいつであるかについては、

出荷した日(出荷日基準)、相手方が検収した日(検収日基準)、相手方において使用収益ができることとなった日(使用収益基準)、検針等により販売数量を確認した日(検針日基準)等、その商品等の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じ、その引渡しの日として合理的であると認められる基準を選択できるものとされています。

 ただし、その基準を毎期継続適用するものとされています。

 その商品等が土地又は土地の上に存する権利であり、かつその引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができます。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

(2008/4/8) 

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