
請負には、建設請負のように(1)物の引渡しを必要とするものと、運送や技術指導のように(2)物の引渡しを必要としないで、役務の提供だけで完了するものがあります。
これらの収益の計上時期は、原則として、
(1)・・・その物の全部を引渡した日、
(2)・・・その役務提供の全部を完了した日
に収益に計上します。
ただし、工事等の一部が完成し、その完成した部分を引渡した都度、その引渡割合等に応じて工事代金を収入する旨の特約等がある場合など、一定の事実がある場合には、その完成した部分(引渡量又は引渡割合)に対応する収益を計上するいわゆる部分完成基準により収益を計上しなければならないことになっています。
平野由紀子税理士事務所
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