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 固定資産の譲渡による収益の計上基準は、商品・製品等と同様に引渡の日とされています。

 ただし、土地、建物等不動産の場合には、引渡の事実関係が外見上明かでないことが多いことから、弾力的に取り扱うこととされています。

  固定資産の譲渡による収益の額は、「その引渡しがあった日」(注)の属する事業年度の益金の額に算入します。

 ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認めるとされています。

(注) 「その引渡しがあった日」がいつであるかが明らかでないときは、
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請
  (その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
 のうちいずれか早い日に、引渡しがあったものとすることができます

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平野由紀子税理士事務所

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