投資信託と変額年金の主な相違点−コストと税金
<コスト> | ||
コスト | 変額年金 | 投資信託 |
契約時費用 | 殆どの商品が不要。 | 0〜3%程度の販売手数料が発生。 |
契約維持費用 | 一定の基本保険金額(払込保険料)に達しない場合、月額400円程度かかる。 | 信託報酬として、純資産総額に対して、年0.02%〜2.65%かかる。 |
保険関係費用 | 商品毎に異なり、年1.1%〜2.35%かかる。 | |
運用関係費用 | ファンド(特別勘定)毎に異なり、年0%〜2%かかる。 | |
(信託報酬) | ||
解約時コスト | 契約7〜10年以内の解約の場合、最大3%〜10%の手数料がかかる。 | 解約時信託財産留保額として、0〜0.3%程度かかる。 |
スイッチングコスト | 年間12〜15回までは、無料の場合が多い。これを超えると所定の手数料がかかる。 | いくつかの特定ファンドグループ(シリーズ)内のファンドであれば、解約したと同時にほかのファンドを手数料無料で購入可能。 一般の投資信託においては解約と同じため、ファンド購入に伴う販売手数料が発生。 |
(ファンド乗換コスト) | ||
年金管理費用 | 毎年の年金額に対して、年1%程度の手数料がかかる。 | 年金受取なし。 |
<税金> | ||
税金 | 変額年金 | 投資信託 |
購入時 | 払込保険料は、その年の「一般の生命保険料控除」の対象 | 控除なし |
利益分配時 | 運用収益への課税は、解約時または年金受取時まで、繰り延べされる。 | 普通分配金に対して、20%*1の源泉分離課税。 |
換金時 | ・契約後5年経過 …一時所得*2 | 元本超過額に対して、20%*1の源泉分離課税。 |
(解約・満期) | ・契約後5年未満 …利益の20%が源泉分離課税 | |
死亡時 | 死亡保険金に対する相続税について、一定の金額(500万円×法定相続人)が非課税。 | 非課税枠なし。 |
年金受取時 | 雑所得。*3 | 年金受取りなし。 |
*1 平成15年度 証券税制改正により、2004年1月から2008年3月末までの5年間、 税率10%に軽減予定。 | ||
*2 「一時所得」=(解約返戻金一総払込保険料−特別控除額50万円)*1/2 が 総合課税される。利益が50万円以下なら非課税扱い。 | ||
*3 「雑所得」=「その年に受取る年金額」−「必要経費」が総合課税される。 |
(2007.11.23)
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