贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、任意選択制度なのです。
相続時精算課税を選択できる場合
財産を贈与した人(贈与者)は、65歳以上の親、財産の贈与を受けた者
(受贈者)は、20歳以上である推定相続人(その子が死亡している場合に
は、20歳以上の孫)である必要があります。
(年齢は贈与の年の1月1日現在で判断されます。)
適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
贈与税額の計算
(贈与財産の価額− 特別控除額2,500万円(注1))×20%
(注1)前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を 控除した金額が特別控除額となります
相続発生時の計算
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上は、相続財産の価額に相続時
精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して、相続税
額を計算します。
その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。
なお、控除しきれない金額は還付を受けることができます。
その他
「住宅取得等のための資金」や「特定同族株式等」の贈与を受けた場合 には、特例があります。