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 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、任意選択制度なのです。

相続時精算課税を選択できる場合

  財産を贈与した人(贈与者)は、65歳以上の親、財産の贈与を受けた者 
 (受贈者)は、20歳以上である推定相続人(その子が死亡している場合に
 は、20歳以上の孫)である必要があります。
 (年齢は贈与の年の1月1日現在で判断されます。)

 適用対象財産等

  贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

贈与税額の計算

 (贈与財産の価額− 特別控除額2,500万円(注1))×20%

 (注1)前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を  控除した金額が特別控除額となります

相続発生時の計算

  贈与者が亡くなった時の相続税の計算上は、相続財産の価額に相続時
 精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して、相続税
 額を計算します。
  その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。
  なお、控除しきれない金額は還付を受けることができます。

その他

  「住宅取得等のための資金」や「特定同族株式等」の贈与を受けた場合  には、特例があります。

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宮城県仙台市にある相続、不動産、資産運用に強い女性税理士事務所です。法人、個人のパソコン会計(ASP方式)のご支援、創業支援も行って居ります。社会福祉法人、財団・社団、NPO法人、医療法人等非営利法人もお任せ下さい。

平野由紀子税理士事務所

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