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 取得した減価償却資産で取得価額が20万円未満のものは、一括償却資産の取得価額の合計額を原則として3年間で損金経理した金額を損金の額に算入することが出来ます。(令133の2)
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(注1)
 20万円未満の減価償却資産のうち、どの資産を一括償却資産にするかは、法人の任意です。

(注2)
 H18年4月1日以降に取得し、この適用を受ける資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その取得価額の合計額のうち300万円までの金額が限度となります。

(注3)
 1月未満の端数は、1月とします。(令133の2⑤)

(注4)
 国外リース資産とは、法人税法施行令§48①第6号に該当するものをいい、リース資産とは同令§48の2⑤第4号に該当するものをいいます。

(注5)
 中間申告の場合には、その中間申告期間の月数ではなく、その事業年度全体の月数を用います。

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