
(注1)
20万円未満の減価償却資産のうち、どの資産を一括償却資産にするかは、法人の任意です。
(注2)
H18年4月1日以降に取得し、この適用を受ける資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その取得価額の合計額のうち300万円までの金額が限度となります。
(注3)
1月未満の端数は、1月とします。(令133の2⑤)
(注4)
国外リース資産とは、法人税法施行令§48①第6号に該当するものをいい、リース資産とは同令§48の2⑤第4号に該当するものをいいます。
(注5)
中間申告の場合には、その中間申告期間の月数ではなく、その事業年度全体の月数を用います。
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