相続税は、金銭一時納付が原則ですが、財産課税である特殊性から、延納・物納の制度が設けられています。
2 例外
①延納
相続税・贈与税は、金銭一時納付が原則です。
しかし、申告又は更正・決定に係るにより納付税額(贈与税額)
が10万円を超え、かつ納期限までに、又は納付すべき日に
金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、
その納付を困難とする金額を限度として、
申請書を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納める
ことができます。(これは「延納制度」と呼ばれています。)
この延納期間中は利子税がかかります。
なお、その相続税(贈与税)に附帯する延滞税、加算税
及び連帯納付責任額については、延納の対象にはなりません。
<延納の適用用件>
1 | 相続税額(贈与税額)が10万円を超えていること |
2 | 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること |
3 | 申請書を期限までに提出すること |
4 | 延納税額に相当する担保を提供すること |
2 例外
②物納
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平野由紀子税理士事務所