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 相続税は、金銭一時納付が原則ですが、財産課税である特殊性から、延納・物納の制度が設けられています。

1 原則 金銭一時納付

2 例外
  ①延納

  相続税・贈与税は、金銭一時納付が原則です。

  しかし、申告又は更正・決定に係るにより納付税額(贈与税額)

  が10万円を超え、かつ納期限までに、又は納付すべき日に

  金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、

  その納付を困難とする金額を限度として、

  申請書を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納める

  ことができます。(これは「延納制度」と呼ばれています。)

 

  この延納期間中は利子税がかかります。

  なお、その相続税(贈与税)に附帯する延滞税、加算税

  及び連帯納付責任額については、延納の対象にはなりません。

 

  <延納の適用用件>     

 1  相続税額(贈与税額)が10万円を超えていること
 2  金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
 3  申請書を期限までに提出すること
 4  延納税額に相当する担保を提供すること

2 例外 
  ②物納

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