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  相続と遺贈・死因贈与

 相続とは、被相続人の死亡により、相続人として被相続人の財産を承継することです。

 遺贈とは、 遺言により被相続人の財産を無償譲与することをいいます。

 遺贈の相手方(受遺者)は、相続人でなくても良いことになっています。

 遺贈には、遺産の一定割合を与えるとする「包括遺贈」と、特定の遺産を

 与えるとする「特定遺贈」があります。包括遺贈の場合には、遺産分割協

 議に参加することになります。

 

 死因贈与とは、贈与契約の一種です。

 本来は贈与税として扱われるべきですが、経済的効果が相続と同様であるため、相続税法では相続に含めて扱われています。

 相続人と包括遺贈者の相違点

 相続人と包括受遺者はほぼ権利の権利を有すると言われています。

 しかし、全く同じ扱いとはなりません。

 相違点をまとめると下図の通りです。

相違点

 相続人 包括遺贈者
 代襲相続  あり  なし
 遺留分  あり  なし
 法人  相続人になれない

 包括受遺者

 になれる

 第三者への 対抗要件  登記不要  登記必要
 相続人の放棄  効果及ぶ  効果及ばず

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