配当金・分配金に係る税金
平成22年1月から特定口座の「源泉徴収あり口座」にて受入れた上場株式等の売却損失と株式投資信託の配当等が自動的に損益通算が行なわれるようになり、原則、確定申告は不要となりました。ただし、損失を翌年以降に繰越す場合は、確定申告が必要です。その選択については、受取る配当金や分配金ごとに課税方法の選択が可能です。
上場株式等の配当等については、総合課税を選択し、確定申告することにより配当控除の適用を受けることができます。ただし、所得税は総合課税は累進税率であり、所得が多くなるほど税率も高くなりため、一定の所得以下でないと不利になるケースがあります。
課税所得金額 | 総合課税 | 源泉徴収(申告不要) |
195万円以下 | 7.2% (所得税0% 住民税7.2%) | 10%(所得税7% 住民税3%) *平成25年12月末まで |
195万円超〜330万円以下 | 7.2% (所得税0% 住民税7.2%) | |
330万円超〜695万円以下 | 17.2%(所得税10% 住民税7.2%) |
なお、確定申告をすることで配偶者控除や扶養控除が受けられなくなることもあります。(詳しくはそのほかのご留意点 社会保険料や扶養者の税金への影響についてをご覧ください)。
(2012.1.8)
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平野由紀子税理士事務所
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