個人が土地等を収用等されることにより取得する補償金には、いろいろな名目の補償金があります。これらの補償金に対する課税は、次のようになります。
1 収用等された資産の対価となる補償金・・・・対価補償金
2 資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金・・・・収益補償金
3 事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金・・・・経費補償金
4 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金・・・・・移転補償金
5 原状回復費、協力料などの補償金・・・・その他の補償金
これらの補償金のうち収用等の課税の特例の適用がある補償金は、原則として、対価補償金のみです。他の補償金についての課税上の取扱いは、下記のとおりです。
補償金の種類 | 課税上の取扱い |
---|---|
対価補償金 | 譲渡所得の金額又は山林所得の金額の計算上、収用等の場合の課税の特例の適用があります。 |
収益補償金 | 当該補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。 ただし、措通33−11により対価補償金として取り扱うことができる場合があります。 |
経費補償金 | (イ) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、当該補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。 (ロ) 収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(たな卸資産を除きます。)について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。 ただし、措通33−13により、経費補償金として交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合があります。 |
移転補償金 | 補償金をその交付の目的に従って支出した場合には、当該支出した額については、所得税法第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)の規定が適用されます。 ただし、措通33−14又は33−15により、引き家補償の名義で交付を受ける補償金又は移設困難な機械装置の補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合があります。 また、措通33−30により、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱われます。 |
その他対価補償金の実質を有しない補償金 | その実態に応じ、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。 ただし、所得税法第9条第1項(非課税所得)の規定に該当するものは非課税となります。 |
(措通33−8、33−9、33−11、33−13〜15、33−30、所法9)
(2009.12.11)
平野由紀子税理士事務所
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