労働保険料の計算方法
☆一般保険料
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
(労災保険率)
事業の種類により賃金総額の3/1000から103/1000までに分かれています。
(平成21年4月1日改定)
雇用保険率) 雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
平成21年4月1日適用
事業の種類 | |||
保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 | |
一般の事業 | 11/1000 | 7/1000 | 4/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 13/1000 | 8/1000 | 5/1000 |
建設の事業 | 14/1000 | 9/1000 | 5/1000 |
※端数処理について
被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)により端数処理を行なうこととなりますが、被保険者の負担方法によって端数処理の方法が異なります。
① | 源泉徴収する場合〜50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切上となります。 |
② | 被保険者が現金で支払う場合〜50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切上となります。 |
※
ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません