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■ 労災保険の適用者について

1 基本的な考え方

 原則として、常用、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。  ただし、船員保険の被保険者は適用がありません。

2 法人の役員(取締役等)

下表を参照願います。

 

労災保険

適用者とならない者

適用者となる者

株式会社

代表取締役(商法第261条)

定款又は取締役会の決定による業務執行取締役(商法第260条)

監査役(商法第276条)

 左記の1及び2以外の取締役で業務執行取締役の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一条件で支払を受ける者。

 監査役の場合、上記1の取締役と同様の労働実態にある者。

有限会社

 全ての取締役 (有限会社法第26条・27条)

監査役(有限会社法第32条)

 代表取締役以外の取締役で、定款、社員総会、或いは取締役の過半数をもって、業務執行を除外された者であって、業務執行取締役の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一の条件で支払を受ける者。

 監査役の場合、上記1の取締役と同様の労働実態にある者。

合名会社

全ての社員 (商法第70条・76条)

 定款により、業務執行を除外された社員で、業務執行社員の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一の条件で支払を受ける者。

合資会社

全ての無限責任社員 (商法第151条)

 有限責任社員

 定款により、除外された無限責任社員で、業務執行社員の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一の条件で支払を受ける者。

その他

その他の法人及び法人格のない社団等の代表者

 業務執行を除外された者で、規約、実態から労働関係にあると認められる者。

3 事業主と同居している親族

 同居の親族は、原則として労災保険法上の「労働者」には該当しませんが、同居の親族以外の労働者を常時使用する事業にあっては、一般事務又は現場作業等に従事し、かつ次の要件を満たす者は労災保険法上の「労働者」として取扱います。

1.

業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確な場合。

 

2.

就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われている場合。

 特に、(イ)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、(ロ)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものの定めにより、その管理が他の労働者と同様な場合。

 

(愛媛労働局HPより)

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