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■ 法人の役員の適用一覧表
  労災保険 雇用保険
適用者とならない者 適用者となる者 被保険者とならない者 被保険者となる者
株式会社
代表取締役(商法第261条)
定款又は取締役会の決定による業務執行取締役(商法第260条)
監査役(商法第276条)
左記の1及び2以外の取締役で業務執行取締役の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一条件で支払を受ける者。
監査役の場合、上記1の取締役と同様の労働実態にある者。
代表取締役
取締役は原則として被保険者としない。
監査役
左記の2に該当する者で、部長、支店長、工場長等労働者としての身分を有する者で、役員報酬を上回る賃金の支給及び就業規則等の適用が一般の労働者と同様に適用されている者。
有限会社 (注)
全ての取締役(有限会社法第26条・27条)
監査役(有限会社法第32条)
代表取締役以外の取締役で、定款、社員総会、或は取締役の過半数をもって、業務執行を除外された者であって、業務執行取締役の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一条件で支払を受ける者。
監査役の場合、上記1の取締役と同様の労働実態にある者。
全ての取締役
監査役
代表取締役以外の取締役で、定款、社員総会、或は取締役の過半数をもって、業務執行を除外された者で労働者としての身分を有する者で、役員報酬を上回る賃金の支給及び就業規則等の適用が一般の労働者と同様に適用されている者。
合名会社
全ての社員(商法第70条・76条)
定款により、業務執行を除外された社員で、業務執行社員の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一の条件で支払を受ける者。
全ての社員
監査役
代表社員以外の社員で、雇用関係が認められる者であって、役員報報酬を上回る賃金の支給及び就業規則等の適用が一般の労働者と同様に適用されている者。
合資会社
全ての無限責任社員(商法第151条)
有限責任社員
定款により、除外された無限責任社員で、業務執行社員の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一の条件で支払を受ける者。
全ての無限責任社員
監査役
有限責任社員
代表社員以外の無限責任社員で雇用関係が認められる者であって、役員報酬を上回る賃金の支給及び就業規則等の適用が一般の労働者と同様に適用されている者。
企業協同組合法、農業・水産協同組合法に基づく組合
代表理事
規約で業務執行理事を定めた場合はその理事
左記の1及び2以外の理事で、業務執行理事の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一条件で支払を受ける者。
代表理事及び役員は原則として、被保険者とならない。ただし、役員で、雇用関係が認められ労働者的性格が明らかな場合のみ被保険者となる。
労働組合
労働組合で、常勤役員或いは専従職員を擁する執行機関及び監査機関の代表者
左記の者以外の常勤役員
企業における労働者としての地位を有しない労働組合の代表者については、労働組合との間で実質的に雇用関係が認められる場合に限って被保険者となる。
その他
その他の法人及び法人格のない社団等の代表者
業務執行を除外された者で、規約、実態から労働関係にあると認められる者。
役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者としない。
 (注) 18. 5. 1 会社法施行 → 有限会社の廃止
既存の有限会社は会社法上の株式会社として存続。
ただし、現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることができる「特例有限会社」として存続することも可能。

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