修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、
その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合
又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、
その支出した金額を修繕費とすることができます。
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、
修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、
次の基準によりその区分を行うことができます。
(1) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額が
その固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下
であるときは修繕費とすることができます。
(2) 法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の
前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を
修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。
また、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した費用については、
次により資本的支出と修繕費の区分をします。
(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費とします。
(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れ
の防止などのために支出した費用については、法人が修繕費とする経理を行っ
ている場合はその処理が認められます。
(3)被災資産について支出した費用(上記(1)及び(2)の費用は除きます。)
の金額のうち、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものがある場合
には、法人がその金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出としている
ときは、その処理が認められます。
ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置
したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められ
ません。
(法令132、法基通7−8−1〜6)