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 他人の建物に対する造作の耐用年数

法人が建物を賃借し、その建物に造作を行った場合には、その内部造作を一つの資産として耐用年数を見積もった年数により償却します。
 この場合の耐用年数は、その造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。

 ただし、その建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。

 なお、同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一つの資産として償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を総合して見積もることになります。


(注)法人が賃借した建物の建物附属設備について造作を行った場合には、その造作については、その建物附属設備の耐用年数により償却します。

(耐通1−1−3)                                                                  (2009.8.21)     

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平野由紀子税理士事務所

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