どのような人が相続税の申告をする必要があるのでしょうか?
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
ただし、小規模宅地等の特例、特定事業用資産の特例を適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります。
「遺産に係る基礎控除額」は、
5.000万円+ (1.000万円×法定相続人の数)の算式で計算します 。
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平野由紀子税理士事務所