被相続人の預金口座から引出をしようとしたら銀行から断られました。どうしてでしょうか?生前に引き出せばよかったのでしょうか?
金融機関は死亡の事実を知ると、直ちに口座を閉鎖してしまいます。相続人であっても、遺産分割前は被相続人の預貯金の引き出しはできません。
つまり遺産分割協議が終了するまでは、財産は相続人の共有となりますので、金融機関は分割協議前に預貯金の引き出しに応じてしまいますと、後々他の相続人からその責任を問われることになるのです。
預貯金の引出をするには、相続人全員の実印・印鑑証明書・被相続人と相続人の戸籍謄本を準備し、全員が判を押せば名義を変更または払い戻し請求をすることができます。
以前は、郵便局やJAなどで、死亡後でも預貯金の引出に応じてくれることもありましたが、それはあくまでも例外であって、被相続人やその家族について金融機関が良く知っていることが前提です。
何かの事情がある場合には、まず金融機関に相談してみると良いと思います。
では、死亡前に預貯金の引出をすれば良いのでしょうか?実際にはそのようになさっている方も多いようです。
しかし死亡前でも預貯金の引出を断られることもあるようです。このような場合はまれであると思いますが、預貯金に引出に応じないにはそれ相応の理由があると思われますので、よく金融機関の説明を聞くことが大切でしょう。
引き出しした金銭について、明確に使途が示せない場合には相続財産に含めます。当然金融機関からの残高証明書には載りませんので、多くの場合には現金として相続税の申告しています。
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平野由紀子税理士事務所