相続発生後に相続人の一人が死亡してしまいました。分割協議はどうしたら良いのでしょうか?
A
分割協議の最中に相続人が死亡してしまう事があります。その場合には、その死亡した相続人の相続人が分割協議に参加し、申告を行います。
(相続税の申告書)
第二十七条
前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、
その者の相続人
(包括受遺者を含む。第五項において同じ。)
は、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内
(その者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)
に、
政令で定めるところにより、
その死亡した者に係る前項の申告書を
その死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない