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相続人同士で争いがあり、相続財産の全容が判明しません。申告したいのですが、申告ができません。

相続財産の全容が不明なのですから、納税義務があるかどうかも不明な場合もあると思います。しかし遺産の全容が不明な場合には申告を免除するとか、猶予するという規定はありません。従いまして、財産の全容が不明な場合にも申告義務はあります。
   納税義務があると思われる場合には、判明している財産範囲の中で申告することも可能です。
    後日財産の全容が判明した場合には、修正申告や更正の請求をすることが出来ます。
    このような場合には、やむを得ない事情があると認められますので、相続財産の全容の把握に努力した上で、その判明した範囲の中で申告をすれば、無申告加算税、過少申告加算税などは賦課されません。

 相続人同士に争いがある場合は、共同で申告することも難しいことが多いのですが、それぞれ別に申告書を提出することも可能です。(08/11/05)

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平野由紀子税理士事務所

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