平成15年の改正により、「相続時精算課税制度」が創設され ました。
この制度は、親からの生前の贈与について、その贈与税額を相続発生時に精算する制度です。贈与金額が2500万円(その贈与が住宅取得資金の場合には、3500万円)までの金額については、贈与時に贈与税がかからないことから、この制度は広く知れ渡り、利用されています。
しかし、前述のように、贈与時には贈与税がかかりませんが、「相続発生時に、その贈与財産を取得したものとみなして」、相続税が計算されます。 従って、贈与税が無税になるという純然たる納税者に有利な制度ではありません。
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平野由紀子税理士事務所
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