国、地方公共団体、公共・公益法人、NPO法人、人格のない社団等についても、国内において課税取引を行う場合には、消費税の納税義務者となります。
国、地方公共団体、公共・公益法人等については、その特殊性から、資産 の譲渡等の時期、仕入控除税額の計算及び申告期限について特例が設けられています。
参考
事業 単位 | 資産の譲渡 等の時期 | 仕入控除 税額の計算 | 申告時期 | |
国・特別会計 | ○ | ○ | ○ | ○ |
地方公共団体 ・特別会計 | ○ | ○ | ○ | ○ |
別表第三に掲げる 法人(注) | − | △ (要承認) | ○ | △ (要承認) |
人格のない社団等 | − | − | ○ | ○ |
※「国、地方公共団体、公共・公益法人等」とは、次に掲げるものすべてをいいます。
○国の特別会計
○地方公共団体の特別会計
○消費税法別表第三に掲げる法人(公共法人、公益法人)
○人格のない社団等
(注) 個別法において、 「消費税法別表第三に掲げる法人とみなされる法人」
①政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に規定する法人である政党又は政治団体
②地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
③建物の区分所有等に関する法律に規定する管理組合法人
④特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
⑤中間法人法に規定する中間法人
⑥マンションの建替えの円滑化等に関する法律に規定するマンション建替組合
⑦密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備事業組合