父が亡くなり、遺言書が発見されました。
内容は、「長男に全ての財産を相続させる」という内容でしたが、
有効でしょうか?
法定相続分との関係はどのように理解すれば良いでしょうか?
被相続人(父)は、自分の所有する財産は、生前であろうと死後
(遺言や死因贈与により)であろうと、自由に処分できるのが原則
です。
従って、適法な遺言書がある場合は、法定相続分に優先します。
例えば、「全ての財産を長男に相続させる」という遺言も有効です。
しかし、現実として全ての財産を特定の者に帰属させるような遺言
は、相続人間の平等を損なうことでもあります。
そこで、民法では「遺留分」という制度を設け、相続人を保護してい
ます。