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父が亡くなり、遺言書が発見されました。

 内容は、「長男に全ての財産を相続させる」という内容でしたが、

 有効でしょうか?

 法定相続分との関係はどのように理解すれば良いでしょうか?  

A

  被相続人(父)は、自分の所有する財産は、生前であろうと死後

 (遺言や死因贈与により)であろうと、自由に処分できるのが原則

 です。 

  従って、適法な遺言書がある場合は、法定相続分に優先します。

 例えば、「全ての財産を長男に相続させる」という遺言も有効です。

  しかし、現実として全ての財産を特定の者に帰属させるような遺言

 は、相続人間の平等を損なうことでもあります。

 そこで、民法では「遺留分」という制度を設け、相続人を保護してい

 ます。                                      

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