相続と遺贈・死因贈与
相続とは、被相続人の死亡により、相続人として被相続人の財産を承継することです。
遺贈とは、 遺言により被相続人の財産を無償譲与することをいいます。
遺贈の相手方(受遺者)は、相続人でなくても良いことになっています。
遺贈には、遺産の一定割合を与えるとする「包括遺贈」と、特定の遺産を
与えるとする「特定遺贈」があります。包括遺贈の場合には、遺産分割協
議に参加することになります。
死因贈与とは、贈与契約の一種です。
本来は贈与税として扱われるべきですが、経済的効果が相続と同様であるため、相続税法では相続に含めて扱われています。
相続人と包括遺贈者の相違点
相続人と包括受遺者はほぼ権利の権利を有すると言われています。
しかし、全く同じ扱いとはなりません。
相違点をまとめると下図の通りです。
相違点 | 相続人 | 包括遺贈者 |
代襲相続 | あり | なし |
遺留分 | あり | なし |
法人 | 相続人になれない | 包括受遺者 になれる |
第三者への 対抗要件 | 登記不要 | 登記必要 |
相続人の放棄 | 効果及ぶ | 効果及ばず |
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平野由紀子税理士事務所
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